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行政書士 石川恵理事務所
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@美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの。 【例】書画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録に日本刀等 |
A衣類 | 繊維製品・革製品等で、主として身にまとうもの 【例】和服類、洋服類、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団 |
B時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に付けて使用される飾り物 【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等 |
C自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 【例】タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
D自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びにその物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 【例】タイヤ、サイドミラー等 |
E自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 【例】空気入れ、カゴ、カバー等 |
F写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 【例】カメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等 |
G事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 【例】レジスター、タイプライター、パソコン、計算機、謄写機、コピー機、ワードプロセッサー、ワープロ、ファクシミリ装置、シュレッダー、事務用電子計算機等 |
H機械工具類 | 電機によって駆動する機会および器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 【例】電機類、工作機械、土木機械、医療機器類、化学機械、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等 |
I道具類 | @〜H、J〜Lに掲げる物品以外のもの 【例】家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物、CD・DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日曜雑貨等 |
J皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 【例】カバン、靴、バッグ、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)等 |
K書籍 | 書類 |
L金券類 | 金券類 【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、収入印紙、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |