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行政書士 石川恵理事務所

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古物商許可申請手続き

■申請場所
古物商・古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要となります。

新たに古物営業を始める人は、
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。



■手数料
19,000円を、申請時に警察署会計係窓口で納入します。



■添付書類
≪個人の場合≫
 住民票
 身分証明書
 外国人登録原票記載事項証明書
(申請者が外国人の場合)
 登記されていないことの証明書
 略歴書
 誓約書
 営業所の賃貸借契約書のコピー
(自社ビル、持ち家は不用)
 URLを届出る場合は、プロバイダーからの資料のコピー
 委任状
(本人以外が申請書を提出する場合)

≪法人の場合≫
 法人の登記事項証明書
 法人の定款
 住民票
(役員全員および管理者)
 身分証明書(役員全員および管理者)
 外国人登録原票記載事項証明書
(役員が外国人の場合)
 登記されていないことの証明書(役員全員および管理者)
 略歴書
(役員全員および管理者)
 誓約書(役員全員および管理者)
 営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家は不用)
 URLを届出る場合は、プロバイダーからの資料のコピー
 委任状
(本人以外が申請書を提出する場合)

※法人目的欄に「古物営業を行なう」旨が読み取れる文章がない場合、目的変更登記をするか、確認書が必要となります。
※いずれも、発行、作成日付が申請日から3ヵ月以内のもの。


■外国人の方、法人の役員・管理者で外国人の方がいる場合
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、
「在留資格」に制限があります。
法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は必要ありません。
次に該当する方は、許可を受けられません。

1.成年被後見人、被保佐人又は、破産者で復権を得ないもの。(従来の禁治産者・準禁治産者と呼ばれていたもの)

2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

許可を受けられない場合

● 各種図面作成
● 内容証明郵便作成
● 養育費請求
− 公正証書
− 離婚協議書
● 離婚関係
● 遺言・相続関係
● 農地転用許可・届出
● 飲食店営業許可
● 理容業・美容業
● 産業廃棄物収集運搬業許可
● 風俗営業許可
− 小型〜大型二輪
− 軽二輪
● オートバイ登録申請
● 軽自動車登録申請
● 自動車登録申請
● 車庫証明
● 貨物自動車運送事業許可
● 旅客自動車運送事業許可
● 宅地建物取引業免許申請
● 建築士事務所登録申請
● 建設業許可申請
● 会社設立
● 古物商許可

http://
ishikawajimusyo.web.fc2.com/

土地家屋調査士業務につきましては、こちらをご覧下さい。

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行政書士とは
事務所概要
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

そして古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

古物営業とは

古物営業をするためには、これからしようとしている営業内容によって
 ●「古物商許可申請」
 ●「古物市場主許可申請」
 ●「古物競りあっせん業の届出」
と、必要な許可・届出が変わってきます。




■古物商許可申請

古物の売買、交換をする営業(古物営業)を営むためには、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。
これには、盗品等の混入を防ぐ目的があります。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を
「古物商」といいます。



■古物市場主

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換をするための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を
「古物市場主」といいます。



■古物競りあっせん業

古物競りあっせん(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようと者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行なわれるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を
「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

古物とは

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-■ITGJ.現況測量センター

@美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの。
【例】書画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録に日本刀等
A衣類 繊維製品・革製品等で、主として身にまとうもの
【例】和服類、洋服類、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団
B時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に付けて使用される飾り物
【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
C自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
D自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びにその物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、サイドミラー等
E自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】空気入れ、カゴ、カバー等
F写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】カメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等
G事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】レジスター、タイプライター、パソコン、計算機、謄写機、コピー機、ワードプロセッサー、ワープロ、ファクシミリ装置、シュレッダー、事務用電子計算機等
H機械工具類 電機によって駆動する機会および器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】電機類、工作機械、土木機械、医療機器類、化学機械、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等
I道具類 @〜H、J〜Lに掲げる物品以外のもの
【例】家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物、CD・DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日曜雑貨等
J皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】カバン、靴、バッグ、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)等
K書籍 書類
L金券類 金券類
【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、収入印紙、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
※何らかの「物品」である以上、上記のいずれかの分類に当てはまります。

なお、下記は古物に該当しません。
1、古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その本来の使用目的にしたがって取り引きされたものではない」ため、古物には該当しません。
2、庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆のない古銅線類は、古物に該当しません。