● 各種図面作成
● 内容証明郵便作成
● 養育費請求
− 公正証書
− 離婚協議書
● 離婚関係
● 遺言・相続関係
● 農地転用許可・届出
● 飲食店営業許可
● 理容業・美容業
● 産業廃棄物収集運搬業許可
● 風俗営業許可
− 小型〜大型二輪
− 軽二輪
● オートバイ登録申請
● 軽自動車登録申請
● 自動車登録申請
● 車庫証明
● 貨物自動車運送事業許可
● 旅客自動車運送事業許可
事務所概要
行政書士とは
● 宅地建物取引業免許申請
● 建築士事務所登録申請
● 建設業許可申請
● 会社設立
● 古物商許可
報酬額

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ishikawajimusyo.web.fc2.com/

土地家屋調査士業務につきましては、こちらをご覧下さい。

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〒123-0842 東京都足立区栗原1-14-15                                     TEL/FAX 03-3850-8404  mail:ishikawajimusyo@feel.ocn.ne.jp

行政書士 石川恵理事務所

mail:ishikawajimusyo@feel.ocn.ne.jp

TEL/FAX 03-3850-8404

東京都足立区栗原1-14-15

〒123-0842

行政書士 石川恵理事務所

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内容証明郵便とは、郵便局が、差出日・差し出し相手・記載内容等の『内容』を謄本によりに『証明』してくれる『郵便』のことを言います。


手続き方法は、同じ内容の手紙を3通作成し、内容証明郵便を取扱う郵便局に送付用の封筒1組と提出します。形式等に不備がないか確認後、総務大臣が任命する郵便認証司認証手続きをし、証明印を押してくれます。

3通のうち1通は相手方に配達され、1通は郵便局の保管用、1通はご自身の保管用になるわけです。

郵便局では5年間保管してもらえますので、その間であれば、再発行も可能です。



当事務所では、ご依頼人との綿密な打合せを行い、その意向を反映した内容証明郵便を作成し、また、「この料金と期間で、ここまで頑張ってもらえた・・・」とご依頼者の方々に満足感を抱いて頂けるよう、努力しております。


※当事務所では、行政書士が内容証明郵便を作成代行致しますが、ご本人の代理人として相手方と交渉したり、訴訟代理人として法定に立つことはできませんので、ご了承下さい。
内容証明郵便
当事務所では、各種内容証明郵便の作成代行を承っております。

■男女トラブルなどに関する文書
・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求

■債権回収に関する文書
・貸金返還請求
・債権譲渡通知書

■借地・借家契約に関する文書
・明け渡し請求
・更新拒絶通知書
・敷金返還請求

■消費者保護に関する文書
・解約解除
・クーリングオフ

■人事・労務に関する文書
・未払い賃金請求
・不当解雇の解除請求
・解雇予告手当て請求

■その他文書
・警告書
・回答書
・売買代金請求
・損害賠償請求
・慰謝料請求
・異議申し立て

その他、ご相談下さい。
内容証明郵便でできること
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その他、書類作成は全国対応しております。
       関連サイト

-■行政書士 石川恵理事務所公式HP
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-■【解体工事業】登録申請手続
-■【飲食店営業許可申請】
-■【風俗営業許可】社交飲食店
-■建物登記手続センター
-■土地測量・登記手続
-■ITGJ.現況測量センター

@ 郵便料金(25gまで)      80円
A 内容証明料(1枚場合)    420円
B 書留料金             420円
C 配達証明料            300円
    合計              1220円



※速達にする場合は、上記料金+270円です(250gまで)
※枚数が2枚以上になる場合は、内容証明料が、1枚増すごとに+250円となります。


※当事務所の報酬額については、こちらをご覧下さい。
内容証明郵便を郵送する時にかかる料金
クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定の期間内であれば契約を自由に解除できるという制度です。

特定商取引法により、クーリング・オフの所定の期間(8日または20日)を過ぎてしまった場合であっても、事業者がクーリング・オフを妨害するために、「虚偽の説明」や「威迫」を行なった結果、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行なわなかった場合、その事業者がクーリング・オフ出来る旨を記載した書面を消費者に改めて交付し、その期日から所定の期間(8日または20日)を経過するまでの間、消費者はクーリング・オフを行うことができます。

クーリングオフができる期間
訪問販売
(キャッチセールス・アポイントメントセールスなど)
8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務
(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービス)
8日間
業務提供誘引販売
(内職商法・モニター商法)
20日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間
現物まがい商法 14日間
海外先物取引 契約の翌日より14日間
宅地建物取引
(宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引)
クーリングオフ告知の日より8日間
ゴルフ場等会員契約 8日間
投資顧問契約 10日間
生命・損害保険契約 14日間

※注意!
金額や、取引状況、商品の種類などにより、クーリング・オフできない場合があります。
店舗や通信販売で商品を購入した場合、法律によるクーリング・オフ制度の適用はありません。
クーリングオフで、契約解除をしましょう!
●キャッチセールス
●マルチ商法・マルチまがい商法
●架空請求トラブル
●業務提供誘引販売取引
●特定継続的役務提供
●送りつけ商法(ネガティブ・オプション・代引き商法)
●キャッチセールス
●内職商法
●訪問販売
●催眠商法
●現物まがい商法
●おとり商法
●アポイントメント商法
●アンケート商法
●ネズミ講
●連鎖販売取引
●絵画商法(エウリアン)
●オーナー商法
●押し貸し
●悪質リフォーム
●会員権商法
●開運商法
●海外宝くじ
●騙り商法
●学位商法
●教育商法
●求人商法
●原野商法
●恋人商法・デート商法
●財テク商法
●竹ざお商法
●士商法(資格商法)
●自費出版商法
●セミナー商法
●代引き商法(ネガティブオプション)
●展示会商法
●当選商法
●電話勧誘販売
●点検商法
●次々商法・次々販売
●抱き合わせ商法
●保険金不払い
●無料体験商法
●モニター商法
●霊感商法
●和牛商法
こんな悪徳商法に気をつけて!