土地家屋調査士業務につきましては、こちらをご覧下さい。
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〒123-0842 東京都足立区栗原1-14-15 TEL/FAX 03-3850-8404 mail:ishikawajimusyo@feel.ocn.ne.jp
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東京都足立区栗原1-14-15
内容証明郵便とは、郵便局が、差出日・差し出し相手・記載内容等の『内容』を謄本によりに『証明』してくれる『郵便』のことを言います。
手続き方法は、同じ内容の手紙を3通作成し、内容証明郵便を取扱う郵便局に送付用の封筒1組と提出します。形式等に不備がないか確認後、総務大臣が任命する郵便認証司が認証手続きをし、証明印を押してくれます。
3通のうち1通は相手方に配達され、1通は郵便局の保管用、1通はご自身の保管用になるわけです。
郵便局では5年間保管してもらえますので、その間であれば、再発行も可能です。
当事務所では、ご依頼人との綿密な打合せを行い、その意向を反映した内容証明郵便を作成し、また、「この料金と期間で、ここまで頑張ってもらえた・・・」とご依頼者の方々に満足感を抱いて頂けるよう、努力しております。
※当事務所では、行政書士が内容証明郵便を作成代行致しますが、ご本人の代理人として相手方と交渉したり、訴訟代理人として法定に立つことはできませんので、ご了承下さい。
内容証明郵便

当事務所では、各種内容証明郵便の作成代行を承っております。
■男女トラブルなどに関する文書
・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求
■債権回収に関する文書
・貸金返還請求
・債権譲渡通知書
■借地・借家契約に関する文書
・明け渡し請求
・更新拒絶通知書
・敷金返還請求
■消費者保護に関する文書
・解約解除
・クーリングオフ
■人事・労務に関する文書
・未払い賃金請求
・不当解雇の解除請求
・解雇予告手当て請求
■その他文書
・警告書
・回答書
・売買代金請求
・損害賠償請求
・慰謝料請求
・異議申し立て
その他、ご相談下さい。
内容証明郵便でできること

主な業務エリア |
東京都(東京都23区)足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 埼玉県 八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡 さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区 千葉県 松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡 栃木県(下都賀郡)壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町 茨城県 水戸市、日立市、土浦市、古河市
その他、書類作成は全国対応しております。
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@ 郵便料金(25gまで) 80円
A 内容証明料(1枚場合) 420円
B 書留料金 420円
C 配達証明料 300円
合計 1220円
※速達にする場合は、上記料金+270円です(250gまで)
※枚数が2枚以上になる場合は、内容証明料が、1枚増すごとに+250円となります。
※当事務所の報酬額については、こちらをご覧下さい。
内容証明郵便を郵送する時にかかる料金

クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定の期間内であれば契約を自由に解除できるという制度です。
特定商取引法により、クーリング・オフの所定の期間(8日または20日)を過ぎてしまった場合であっても、事業者がクーリング・オフを妨害するために、「虚偽の説明」や「威迫」を行なった結果、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行なわなかった場合、その事業者がクーリング・オフ出来る旨を記載した書面を消費者に改めて交付し、その期日から所定の期間(8日または20日)を経過するまでの間、消費者はクーリング・オフを行うことができます。
クーリングオフができる期間 |
訪問販売
(キャッチセールス・アポイントメントセールスなど) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務
(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービス) |
8日間 |
業務提供誘引販売
(内職商法・モニター商法) |
20日間 |
連鎖販売取引
(マルチ商法) |
20日間 |
現物まがい商法 |
14日間 |
海外先物取引 |
契約の翌日より14日間 |
宅地建物取引
(宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引) |
クーリングオフ告知の日より8日間 |
ゴルフ場等会員契約 |
8日間 |
投資顧問契約 |
10日間 |
生命・損害保険契約 |
14日間 |
※注意!
金額や、取引状況、商品の種類などにより、クーリング・オフできない場合があります。
店舗や通信販売で商品を購入した場合、法律によるクーリング・オフ制度の適用はありません。
クーリングオフで、契約解除をしましょう!

●キャッチセールス
●マルチ商法・マルチまがい商法
●架空請求トラブル
●業務提供誘引販売取引
●特定継続的役務提供
●送りつけ商法(ネガティブ・オプション・代引き商法)
●キャッチセールス
●内職商法
●訪問販売
●催眠商法
●現物まがい商法
●おとり商法
●アポイントメント商法
●アンケート商法
●ネズミ講
●連鎖販売取引
●絵画商法(エウリアン)
●オーナー商法
●押し貸し
●悪質リフォーム
●会員権商法
●開運商法
●海外宝くじ
●騙り商法
●学位商法
●教育商法
●求人商法
●原野商法
●恋人商法・デート商法
●財テク商法
●竹ざお商法
●士商法(資格商法)
●自費出版商法
●セミナー商法
●代引き商法(ネガティブオプション)
●展示会商法
●当選商法
●電話勧誘販売
●点検商法
●次々商法・次々販売
●抱き合わせ商法
●保険金不払い
●無料体験商法
●モニター商法
●霊感商法
●和牛商法
こんな悪徳商法に気をつけて!
