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行政書士 石川恵理事務所
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理容業・美容業
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項 目 | 基 準 | |
面積 | 作業面積は内側で13u以上、客待ちは作業室の1/6以上ですから、店の面積では最低でも15u以上必要です。 | |
椅子の台数 | 理容 | 作業室13uで作業椅子を3台まで置けます。また椅子を1台増やすごとに4.9uの面積が必要です。 |
美容 | 作業室13uで作業椅子を6台まで置けます。また椅子を1台増やすごとに3.0uの面積が必要です。 | |
客待ち | 入口付近に区画して設けて下さい。 |
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床・側壁 | コンクリート・タイル・リノリュウム・板など不浸透性材料で作って下さい。 |
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洗い場 | シャンプー用と器具類の洗浄用とは区別して設けてください。 | |
採光・照明 | 作業場は作業に支障のない明るさで100ルクス以上必要です。 | |
器具等の格納設備 | 消毒済みの器具とタオルを格納する戸棚をそれぞれ設けてください。また、使用済みの器具とタオルを入れる容器を、それぞれ設けてください。 | |
消毒設備 | 器具の洗い場の近くに消毒コーナーを設け、消毒容器・メスシリンダー(100ml、500ml各1個)を備え、常に消毒できるようにしてください。 | |
付帯設備 | ふた付き汚物箱・毛髪箱をそれぞれ備えてください。 | |
換気設備 | 適正な位置に換気扇と給湯口を設けてください。 | |
給湯設備 | 給湯設備はできるだけ室外に設けるか、室内にあっても空気を汚さない形態のものにしてください。 |
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冷暖房設備 | 暖房器具は、できるだけ室内に廃棄が出ない形態のものを使用してください。冷暖房時は室内に温度計を設けて暖めすぎ、冷やしすぎに気をつけましょう。 |
保健所への届出
理容所・美容所の構造設備